【個人の場合】
マイニング報酬は他の暗号資産取引同様、原則として雑所得に分類され、マイニングによる暗号資産取得の損益は、マイニング報酬を受け取った時点で発生します。ただし、マイニングにかかった費用は経費として計上できるため、マイニング報酬を受け取った時点の暗号資産の時価とマイニングにかかった費用との差額が所得とみなされます。ご不明な場合は、税理士または税務署にお問い合わせいただくか、国税庁タックスアンサーのウェブサイトをご参照ください。
【法人の場合】
法人のお客様の場合も法人税上、確定申告が必要です。「中小企業経営強化税制」を利用し、購入したマイニングマシンを全額損金計上するという方法もありますが、審査手続き等が必要になりますので検討する際には税理士等の専門家と十分に相談のうえ判断を行ってください。
【海外における課税について】
2021/2/1現在、ロシア現地においてマイニング税は課されていませんが、今後、国の方針転換によって変更になることがあります。その場合はすみやかにお知らせします。
※昨今、暗号資産取引において、税金申告を怠ったことにより国税当局から告発された事例が出ておりますのでご注意ください。
※上記の内容は今後の法令改正等によって内容が変更される可能性があります。当社はいかなる場合においてもお客様または第三者の税務申告、税負担及びいかなる損害について、一切の責任を負いません。税金の取扱い等につきましては、お客様ご自身で最新の情報をご確認ください。